2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
大会指定病院、都内十病院ということを言われていますけれども、これに都立病院が入っているわけですね、墨東病院、多摩総合医療センター、都立広尾病院と。先ほどの長妻さんへの答弁では、コロナ病床を潰さないと言いましたけれども、都立の広尾病院というのは、今、事実上コロナ専用病院になっていますからね。ですから、コロナ病床を潰さないという話でもないんですよ、指定病院がコロナ病院なんですから。
大会指定病院、都内十病院ということを言われていますけれども、これに都立病院が入っているわけですね、墨東病院、多摩総合医療センター、都立広尾病院と。先ほどの長妻さんへの答弁では、コロナ病床を潰さないと言いましたけれども、都立の広尾病院というのは、今、事実上コロナ専用病院になっていますからね。ですから、コロナ病床を潰さないという話でもないんですよ、指定病院がコロナ病院なんですから。
都立広尾病院では、基本的に新型コロナ以外の診療、入院を休止、公社荏原病院、豊島病院も基本的に周産期と精神科救急を除いて新型コロナ以外は休止という対応を取ったと。急増していたコロナ患者の病床確保、これ都立・公社病院だからできた対応だとも言えると思うんです。 ただ一方で、問題も出ていて、広尾病院で出産予定だった人、突然病院を替わることを余儀なくされたと。
しかし、例えば広尾病院は、今、コロナ専門で新規の外来を止めています。妊婦にも転院を求めています。七月には突然オリンピック病院になるんですか。
○長妻委員 東京でも、都立広尾病院がコロナのみの専門化病院になった。そのときにちょっと問題になりましたのは、そこで、例えば二百人以上の妊婦さんがおられて、転院しなきゃいけない、自己負担がどんと増える。ほかにも入院患者さんはいっぱいいるわけですね、コロナじゃない方、転院していただく。ですが、そこの患者さんの自己負担が増えるときどうするのかというルールは何もないんですよ。
ばんばんたたくというのは、今の感覚だとパワハラですよねというような、やはりそういうカルチャーがあったのかなというところが、ずっと都立広尾病院の事件や大野病院の事件やそのほかいろいろありましたけれども、それぞれの捜査やそれぞれの事実関係の根底に、やはり警察に対する不安感、不信感、恐怖というものが必要以上に問題を難しくしてきてしまったということも感じております。
判例に意見をというお話でございますが、今御指摘をいただいております判例とおっしゃいますのは、都立の広尾病院事件の平成十六年の最高裁判決を先ほど来の御質問の文脈からしておっしゃっているというふうに思います。私どもとしては、この広尾事件の十六年の最高裁判決、医師が異状を認めるか否かを判断する際の考慮事項、今回、二月の私どもの通知が示したものは──失礼しました。ちょっと整理して申し上げます。
委員御指摘の都立広尾病院事件の平成十六年の最高裁判決においては、異状死体の届出義務の起算点にする解釈そのものは判示されてございませんが、その最高裁判決において維持された、先ほどもおっしゃっていただいた控訴審判決、平成十五年の東京高裁の判決におきましては、起算点について、厚生労働省と同趣旨の解釈を取った上で事実認定がなされているというふうに私どもとしては認識してございます。
まさに委員御指摘の都立広尾病院事件の最高裁平成十六年の判決におきまして、医師法二十一条に言う死体の検案とは医師が死因等を判定するために死因の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないというふうに判示をされているというふうに承知をしてございます。
それは、都立広尾病院事件の最高裁判決でもそうなったということですし、福島県立大野病院事件でも、医師法違反も問われていて、これは結果として無罪になりましたけれども、医師の判断というもので有罪になったり無罪になったりすることがあり得る。だけれども、その基準を厚生労働省は示すことができない、個別に判断してねと言っているというのは、相当悩ましい状態ということはあるんだろうなとは思います。
あるいは、平成十六年に都立広尾病院事件の最高裁判決などが出まして、医療の中での予期せぬ死亡みたいなことについてのこの医師法二十一条のかかわり方というのはずっと議論になっておりましたし、また、医療事故調査制度、今動いていますけれども、その議論のそもそもはそこから始まったのであって、それも紆余曲折を経て今に至っている、こういう経緯がございます。
○塩崎国務大臣 結論的には、広尾病院とこどもの城と、何の関係があるわけではありません。 こどもの城につきましては、平成二十四年九月に、これは民主党政権でありますが、閉館が決定をされました。その当時から、厚生労働省は東京都に対して、平成二十六年度末をめどにこどもの城を閉館し、今後土地建物を売却していくということについて、事務的に情報提供を行ってきたところでございます。
これは何かというと、広尾病院の移転という問題です。都立の広尾病院の移転について、当時の院長を初め、地元の医師会だとか関係者に全く、ほとんど事前に何の相談もなく、移転ありきで、ブラックボックスの中でこの広尾病院の移転が決まったんじゃないかという指摘があるんです。
また、これ、青山劇場の跡が、閉館から一年半たって都立の広尾病院の建て替え地ということに決まりそうな話も聞いているんですが、一時的にでも、今、円形劇場なんというのは別の建物なわけです。
この南は渋谷区側になるわけでございまして、こちらの方に日赤病院、広尾病院、各国大使館、また有栖川宮記念公園などがありまして、駅前は買い物でにぎわい、子育て世代も多く集まるスポットになっております。
平成十一年というのは一九九九年で、御案内のように都立広尾病院事故、それから横浜での患者取り違え、その翌年からやっぱりぐっと増えてきて、それから二〇〇六年、平成十八年のところは大野病院事故ですね、またそこでぐっと増えて、二〇〇八年、平成二十年のところは大野病院が無罪判決と、そこからやはり減ってきているわけですね。
ただ、平成十六年四月十三日、これは最高裁の判決でありますが、都立広尾病院事件でございます。これにおいて、検案というものは医師法二十一条でどういうことかというと、医師が死因等を判定をするために外表を検査することであるということであるわけであります。一方で、これはまさに自分の患者であるかどうかということは問わないということでありますから、自分の患者であっても検案というような対象になるわけであります。
○郡委員 ですから、このときに出されてお話しになられたのは、広尾病院事件の最高裁の判決を紹介したレベルにすぎないわけですよね。診療関連死や事故調の議論が今進められているわけですけれども、これはおいておくとしても、臨床の先生方の間に誤解が生じるようなことがあってはならないというふうに思うわけです。 外表に異状がなくても異状死の届け出をすべき場合がある旨の通達を出していただけないでしょうか。
都立広尾病院事件から十五年がたち、公的な医療事故調査の第三者機関設立を求める運動も紆余曲折を経てようやく本法案に盛り込まれることとなりました。 この事件の刑事、民事の訴訟で一貫して問われたことは、病院側の隠蔽体質でした。本来、医療事故調査が果たすべき役割は、医療事故の原因を究明し、遺族への説明責任を果たすとともに、再発防止に取り組むことだと考えられます。
それが、この間、たび重なる厚生労働省の拡大解釈あるいは間違った解釈が積み重ねられ、さらには、広尾病院事件や大野病院事件で、実際に医師が医師法二十一条違反に問われることが起こったということで、医療事故を警察に届けなければ、逮捕されて有罪になる可能性が今実際に残っているわけであります。
私が足しげく行っている東京の都立の広尾病院というのは、恐らく日本一、小笠原までカバーしておりますから、日本一の救急病院ですけれども、そこの院長が非常にサジェスチョンをくれましてね。これは、アフガンとイラクでの戦いで、新しい兵器によって新しい負傷者ができる、どうやってそのサージャリーをするか、外科手術をするかということをまとめた本です。
ちょうどそのとき、古屋大臣とも椿園周辺の現場でたまたま居合わせることになりまして、被災者の方から、一緒に、都立広尾病院に搬送されて集中治療室にいる妻や子供の治療が長期間になるので付添人も近くに滞在できるようにしてほしいとの要望を受けました。そのほかにも、広尾病院に搬送、転院された方々もいらっしゃいました。
また、医療については、東京DMATを延べ三チーム派遣をいたしておりまして、入院患者二十一名を既に東京の都立広尾病院に自衛隊航空機によって搬送させていただいておる。また、心のケアも大切でございますので、今、臨床心理士等の専門家を十名を派遣をいたしております。
都立広尾病院に搬送されて集中治療室にいる妻や子供の治療が長期間になるというので、付添人も近くに滞在できるようにしてほしい、こういう要望でありましたけれども、大臣もそれを聞かれて、全力を尽くしたいと言われました。 この方については、その後聞いてみますと、病院側も柔軟に対応すると言っているようですけれども、さらに、さきの避難勧告を受けて、二十日には十四人の入院患者も搬送されております。
つまり、医師が死体の外表を見て検案し、異状を認めた場合に警察署に届け出る、これは診療関連死であるか否かにかかわらないということを昨年、田原課長の方からきちっと検討会で言っていただいて、これは広尾病院事件の最高裁判決に沿った正しい解釈だと私は思っています。ここまで三年掛かったと私は思います。